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相続土地国庫帰属法とは?

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相続が発生し、財産を相続する場合、必ずしもその財産がプラスになるとは限りません。
中には、いらない土地を相続してしまい、どうしたらいいのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、相続土地国庫帰属法について解説します。


相続土地国庫帰属制度とは?

「相続土地国庫帰属制度」は、2023年4月27日にスタートする新しい制度です。
相続により取得した土地が、管理不足により所有者不在の土地となることを防ぐために設けられる制度です。

制度利用の大まかな流れは次の通りです。

まず、相続などで土地の所有権や共有権を取得した人が、法務大臣に申請して、土地の所有権を国庫に帰属させます。
具体的には、その土地の所在する都道府県の法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
なお、支局や出張所では申請できません。
申請書を受け取った法務局は、要件について審査を行います。
行政への押し付けなど、モラルハザードを防ぐためにいくつかの要件が設定されており、それらの要件をクリアしているか審査されます。
審査に合格すると、申請者が10年分の土地管理費に相当する負担金を支払った後、その土地は国庫に帰属することになります。

なお、この制度が施行される前に相続した土地についても、この制度を利用することができます。

 

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地

相続土地国庫帰属制度では、すべての土地を国庫に帰属させることができるわけではありません。
前述したように一定の要件があります。
以下は、国庫に帰属できない土地の例です。

・建物のある土地
・担保権付土地
・境界が不明確な土地
・所有権に争いのある土地
・管理・処分に過大な費用と労力を要する土地  など

現在も制度導入に向けた準備が進められており、最新情報は法務省のホームページで確認することができます。


相続はみらい法律事務所にご相談ください

今回は、相続土地国庫帰属法について解説しました。
自身では管理できないような土地を相続してしまった場合でも、国庫に帰属させることで、所有者不明土地の発生を防げるようになりました。
全ての土地を国庫に帰属させられるわけではないため、事前に弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
みらい法律事務所では、相続に関するご相談を受け付けております。
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