「慰謝料についてろくに話し合いもせずに離婚してしまった。離婚した後でも慰謝料は請求できるのだろうか?」
このような悩みを持つ方は一定数いらっしゃるのではないでしょうか。
本サイトでは、離婚が成立した後に慰謝料を請求できるかについて解説していきます。
結論からいうと、離婚後でも慰謝料請求は可能です。
離婚そのものに対する慰謝料請求は、離婚成立から3年が時効となっているため、離婚後3年以内であれば請求できるということになります。
また、元配偶者が婚姻期間中に不貞行為をしていたことを、離婚後に知った場合には、元配偶者に対しては不貞行為を知った時点から起算して3年間、不倫相手に対しては不倫相手の名前・住所を特定した時点から起算して3年間、慰謝料を請求することができます。
そもそも慰謝料とは、離婚の原因となる有責行為が存在した場合、そのために離婚が避けられなかったことによる精神的苦痛を補うために支払われるものです。
有責行為とは、夫婦間の離婚の原因となった配偶者に肉体的・精神的損害を与える行為のことです。
慰謝料を請求できる行為の代表例としては、不貞行為、悪意の遺棄、DVなどが挙げられます。
なお、不貞行為とは、基本的に肉体関係を伴う不倫を指します。
ただし、「慰謝料は請求しない」という記載が、離婚時に取り交わした書面(離婚協議書など)にある場合、原則として慰謝料の請求は認められなくなります。
次に、慰謝料を請求するための証拠について説明します。
元配偶者が自分の有責行為を認め、自発的に慰謝料を支払うのであれば、証拠は必要ありません。
しかし、決定的な証拠があり、元配偶者が裁判で勝てる見込みがないと感じた場合は、裁判をする前の交渉段階で慰謝料の支払いに応じる可能性が高くなります。
そのため、裁判をするつもりがない場合でも、証拠を入手することが重要です。
(1) 不貞行為の証拠
不倫の慰謝料を請求するためには、肉体関係を証明する証拠が必要です。
例えば、以下のような証拠が挙げられます。
・メールやLINEのやりとり
・写真、動画
・不倫の告白を録音または文書にしたもの(覚書)
・探偵による調査報告書
(2) 悪意のある遺棄の証拠
民法では、配偶者は同居、協力、扶助の義務を負っています。
この同居・扶養義務を夫婦の一方が正当な理由なく履行しない場合、悪意の遺棄とみなされることがあります。
ちなみに、夫婦が親の介護や単身赴任のために別居する場合には、正当な理由があり、同居義務や扶養義務に違反したことにはなりません。
悪意の遺棄の証拠としては、生活費が送金されていないことを示す通帳、別居を示す住民票、賃貸借契約書などを挙げることができます。
なお、悪意の遺棄が認められるためには、生活費を支払わず、正当な理由なく別居したことだけでなく、夫婦関係の破綻につながることを認識していることが必要です。
(3) その他婚姻を継続し難い重大な事由があることの立証
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があり、離婚慰謝料が請求できる代表的な例として、DV、モラハラ、セックスレス等が挙げられます。
DVやモラハラの証拠として考えられるものとしては、主に以下のようなものがあります。
・怪我の写真
・傷病の診断書や心療内科の受診記録など
・DVや暴言の映像や音声を記録したもの
・DVや暴言の内容やその様子を具体的に記した日記
・第三者に相談した事実がある場合、その人の証言
などがあります。
セックスレスを証明することは難しいですが、夫婦関係を記した日記やメモが証拠として考慮されることがあります。
セックスレスが原因で夫婦喧嘩をしたことがあれば、その喧嘩の様子を記録したものが証拠となる可能性もあります。
自分で証拠を集める際の注意点と、証拠集めが困難な場合の対処法について説明します。
(1) 自ら証拠を収集する際の留意点
不倫が原因で離婚し、元配偶者に離婚慰謝料を請求する場合の事例を紹介します。
不倫はDVやモラハラと違い、自分の知らないところで行われ、基本的に密室で行われるため、決定的な証拠を集めることは難しいです。
ただし、自分で証拠を集める際に行き過ぎると、法律に抵触する可能性があるので注意が必要です。
例えば、盗聴、盗撮、窃盗などで違法に集めた証拠は、裁判になった場合、証拠として認められないことがあります。
また、他人のIDやパスワードを使って他人のSNSに無断でログインすることは、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
(2)有力な証拠がない場合でも賠償請求が可能なケース
証拠がない場合でも、元配偶者が不貞などの有責行為を自発的に認め、慰謝料を自発的に支払うのであれば、証拠は不要です。
不貞行為の場合、発覚時の話し合いによって不貞行為の存在について共通認識があれば、証拠がなくても交渉を進めることができます。
ただし、元配偶者が事実を否定したり、慰謝料の支払いを拒否したりする場合は、証拠が必要になります。
(3)証拠集めが困難な場合は、弁護士に相談・依頼する。
証拠がない場合、まずは弁護士に相談し、正当な証拠の集め方についてアドバイスを受けることをおすすめします。
また、弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、弁護士があなたに代わって元配偶者と交渉し、裁判になった場合の手続きも代行してくれます。
そのため時間的な負担に加え、その上精神的な負担も軽減することが期待できるのです。
みらい法律事務所は弁護士歴20年以上の経験を活かし、質の高いリーガルサービスを提供します。
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