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休業損害の計算方法とは

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交通事故の被害に遭った場合には、休業損害というものを請求することができます。
しかしながら、休業損害というものの存在を交通事故に遭ってから初めて知ったという方も多いでしょう。
そこで当記事では、休業損害とは何か、計算方法について詳しく解説をしていきます。


休業損害とは

休業損害とは、交通事故の怪我によって入院や通院をし、就労できなかった期間に生じたはずの給料を損害として、相手方に請求するものです。
似た概念として逸失利益というものがありますが、明確な違いがあります。
休業損害の場合には、医師から症状固定の診断を受けるまでに生じた損害のことを指しますが、逸失利益の場合には、後遺障害認定を受けて以降に生じた損害のことを指します。

先ほど就労できなかった期間という話があったため、専業主婦(主夫)である場合には請求することができないのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。
しかしながら、家事ができなくなったり、何かしらの影響が出た場合であっても損害が発生したとして相手方に請求をすることが可能となっています。


休業損害の計算方法

休業損害に限らず、交通事故において慰謝料を請求する際にはどの基準を用いるかによって、額が大幅に変わってきます。
基準の種類としては、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があります。


自賠責保険基準

まず、自賠責保険基準についてです。
自賠責保険基準は相手方が任意保険に加入していなかった場合に適用される基準となっています。
自賠責基準の場合には、1日あたりの損害額を6,100円で算出することとなります。
そのため、6,100円×認定休業日数、で休業損害が算出されることとなります。

もっとも職種によっては6,100円では実際の給与と大幅なズレがあるということも考えられます。
そのため、実際の収入などから勘案して、19,000円を限度として増額されることがあります。

自賠責保険基準は最低限の損失を補償するという制度となっているため、あまり十分な補償を得られるとはいえないでしょう。


任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に用いている算出方法となっています。
この算出基準は公開されていないため、具体的な金額の計算をすることができませんが、自賠責保険基準よりは高額な損害が認定されることとなります。


裁判所基準

最後に裁判所基準です。
これは過去の裁判例で判決などで認定された額であり、弁護士が示談交渉の際にこれらを参考に交渉を行うことから、弁護士基準とも言われています。

裁判所基準の休業損害の計算式は以下のとおりとなっています。
1日あたりの基礎収入額×認定休業日数

1日あたりの基礎収入とは、自賠責保険基準のように定額とはなっておらず、職種によって異なる計算方法となります。

例えば給与所得者の場合であれば、事故前の3ヶ月間の給与を90日で割り、算出された金額が基礎収入となります。

個人事業主の場合には、前年の確定申告書を相手方の任意保険会社に提出をすることとなります。
(事故前年の確定申告の所得額+事業の維持・存続のために必要な固定経費)÷365日
によって基礎収入を計算することが可能となっています。

冒頭で専業主婦(主夫)であっても請求することが可能というお話をしました。
専業主婦に関しては、厚生労働省が発表している「賃金センサス」という職業、性別、年齢別の賃金をまとめた統計をもとに基礎収入を計算していくこととなります。


交通事故はみらい法律事務所にお任せください

交通事故における休業損害は弁護士に示談交渉を依頼することによって、もらえる賠償額が変わるということがご理解頂けたと思います。
また、休業損害に限らず交通事故の慰謝料に関連する事項は、弁護士に示談交渉を依頼した方が有利に進められる場面が多々あります。
みらい法律事務所は、宮城県仙台市を中心に、宮城県の法律問題やトラブルを取り扱っています。
交通事故のトラブルについて専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。