交通事故の治療費が突然打ち切られてしまったり、相手方の任意保険会社から症状固定にしないかといった交渉をされることがあります。
このような事態になってしまう理由と、打ち切られてしまった場合の対処法について詳しく解説をしていきます。
冒頭でも述べたとおり、交通事故での治療費が打ち切られてしまったり、症状固定にしないかといった交渉をされることがあります。
このように相手方の任意保険会社が治療費を打ち切ったり、症状固定を打診してくる理由としては以下のような理由があります。
まず、基本的に治療費を支払うこととなるのは、任意保険会社となります。
そして治療期間が長引くほどに治療費や休業損害を支払っていく期間も長くなっていきます。
相手方の任意保険会社としては、少しでも支払いを減らすために、治療費の打ち切りや症状固定を打診してくるということがあります。
また、保険金詐欺を防ぐためといった理由もあります。
交通事故被害者の中でも、治療期間を不当に長くすることで、より多くの休業損害や治療費を請求しようと考える方もいらっしゃいます。
このような保険金詐欺を防ぐために、任意保険会社が治療費の打ち切りと症状固定を打診してくることがあります。
相手方の任意保険会社が治療費の打ち切りや症状固定を打診する理由としては上記で示したとおりです。
保険金詐欺を目論んでいるような場合は言語道断ですが、いまだに治療が続いている場合には、正当な理由としてその打診を断るべきです。
症状固定とは、これ以上治療をしても症状の改善の見込みがない状態のことを指します。
そのため、症状固定を決めるのは被害者と医師であり、相手方の任意保険会社ではありません。
症状固定の打診を断るべき理由としては、簡単に症状固定を決めてしまうと後遺障害等級の認定が難しくなってしまうからです。
後遺障害は適切な治療を適切な期間受けたにもかかわらず、症状が改善せずに残ってしまった後遺症のことで、後遺障害等級の認定を受けたものを指します。
そのため、本来の適切な治療期間よりも短い期間で症状固定をしてしまうと、後遺障害等級の認定において不利になってしまう可能性が高くなります。
保険会社は、被害者の症状や治療状況などを参考にした上で、平均的な治療期間を調べ、治療が必要ないと判断したタイミングで打診を行います。
しかしながら、症状や経過などについては個人によって違うということは少なくないため、まだ治療が必要な場合には延長の交渉を行うこととなります。
単に個人で症状が改善していないから延長をしてくれという要求だと説得力に欠けるため、医師にまだ治療が必要である旨を記載してもらった意見書を任意保険会社に提出したり、弁護士を通して任意保険会社に通知することで、説得力が高まります。
被害者の任意保険会社に弁護士費用特約がついている場合には、弁護士に支払う着手金や報酬について、特約の範囲内であれば原則費用の負担なしで弁護士に交渉を依頼することも可能であるため、一度検討されることをおすすめします。
保険会社によっては、交渉なしで治療費の支払いを一方的に打ち切ると通達してくるところもあります。
しかし、このような場合であっても、打ち切り後も治療が必要であったことを証明することで、打ち切り後の治療費や休業損害についても請求をすることが可能となっています。
証明の手順については、上記でご紹介した交渉と変更点などは特にありません。
医師からの意見書をもらった上で、さらに弁護士に依頼をするとより効果的となるでしょう。
交通事故において、相手方任意保険会社が治療費の打ち切りを打診してくる理由としては、支出を抑えるため、もしくは保険金詐欺を防ぐためということがご理解いただけたと思います。
前者の理由は保険会社の都合でしかないため、被害者の方がその打診に応じなければいけない理由はありません。
今後も治療が必要な場合には、打ち切り期間の延長の交渉を試みることをおすすめいたします。
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